共済事由が発生したときには
事故発生から3日以内に事故発生通知を行ってください。これを怠った場合、共済金が不払いまたは削減される場合があります。被災状況に応じて、ただちに査定員を派遣しますので医労連共済の指示にしたがってください。
医労連共済の指示なく、現場保存などをせずに修理・修復などおこなった場合、共済金は支払われませんのでご注意ください。
●火災共済の請求に必要な書類
必要書類 | 火災 | 落雷 | 風水害・ 雪害 |
ご注意 |
個人・火災共済共済金支払請求書 | ○ | ○ | ○ | |
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建物登記簿又固定資産税の 評価証明書、賃貸の場合は 賃貸契約書の写し |
○ | ○ | ○ | 共済金額が100万円以上の場合 |
住宅災害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | 医労連共済所定の用紙あり |
官署の罹災証明書 | ○ | ○ | ○ | 風水害・雪害・落雷の場合は新聞で報道されている記事でも「罹災証明」代わりになります |
損害見積書 | ○ | ○ | ○ | ○年○月○日の△△△の被害と記載してもらってください |
領収書 | ○ | ○ | × | |
写真 | ○ | ○ | ○ | 必要に応じて複数枚※2 |
落雷用損害証明書 | × | ○ | × | 罹災証明書と損害見積書の代わりになります ホームページからダウンロードできます |
必要帳票・申込書類はこちら |
※1 | 罹災証明書発行については役所にお問い合わせください |
※2 | 被害のあった自宅全体がわかる写真(できるだけ表札を入れて)、損害のあった箇所の写真(拡大は不要)を5~10枚 |